糸島市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱が改訂されます。
改訂した要綱は、令和8年5月1日に施行され、運用開始となります。
改訂に伴う主な変更内容は以下の通りです。
要綱・様式等の主な改訂内容
【様式の変更】
👉これまでは、短時間の送迎のみの援助の場合も1件につき1枚の「相互援助活動報告書」の記入・提出が必要でしたが、改訂後は1か月の間に同じお子さんの定期的な送迎を複数回行う場合は、1枚の「送迎報告書」に1か月分まとめて記入できるようになります。
(第○条関係、様式〇)
【要綱の変更】
これまで、ひとり親家庭・非課税世帯・生活保護世帯のおねがい会員は、認定を受ければ利用料金が助成されてサポート会員への支払いが半額となり、残りの差額はセンターからサポート会員へ後日支払われるという方法で助成を行っていました。
改訂後は、
👉ふたご等の多胎児養育世帯の利用にも半額助成が適用されます
👉助成の方法が、認定を受けたおねがい会員は利用時に一旦料金の全額を支払い、助成分は後日おねがい会員へ返金するという方法へ変更になります。
(第〇条の2)
⭐改訂により、変更後のルールが適用される方へは個別にご案内いたします。


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